規制の目をくぐり抜けて、何としても広告宣伝してやるというホールが未だ少なくないようだが、決まりは守れと、都遊協は規制対象の明文化を議決、警察庁保安課へ報告する。まあ、普段から良心的な営業をしていたら、何もわざわざ隠語を使って告知する必要もなく、お客は集まると思うのだが……。

 東京都遊技業協同組合は3月28日に開催した理事会で、広告宣伝規制の徹底のため、規制対象の明文化を議決した。

         ~中略~

 決議内容は以下の通り。

(1)規制対象となる告知内容

各種取材、有名人等の来店など、名目の如何を問わず、全てのイベントの事前告知及び当日告知(予定を含む)はできない

(2)規制対象となる媒体・告知物(原則、第三者の目に触れる可能性のあるものは全てが対象)

①通常媒体/テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など

②周辺地域向け告知物/折り込みチラシ、DM、駅貼りポスターなど

③店舗内外告知物/ポスター、POP、掲示板など

④インターネット関連/SNS、ブログ、ツイッター、LINE、Facebook、インスタグラム、動画サイトなど

(3)規制対象となる範囲

営業者及び営業者からの関与が思料される広告会社、企画会社、個人などが行う全ての広告

(4)規制対象とならないもの

①新規開店

②変更承認申請の伴うリニューアルオープン

③遊技機入替

④行政当局へ届け出た「ファン感謝デー」

~以上、web-greenbeltより抜粋~ https://web-greenbelt.jp/news/detail.php?n=00011199

 ここまで徹底されると、さすがに抜け道はなかなかないと思うのだが、ではこれに違反した場合はどうなるのかというと、特に罰則規定は設けられていないようだ。この業界、やったもん勝ちの風潮が根強く残っており、今年1月末までに高射幸性パチスロ機の設置比率を15%以下にするという自主規制は延期になり、ギリギリまで残していたホールにとっては朗報となった。正直に従ったホールが馬鹿を見たわけだ。

 ただ、決議内容は警察庁に報告されるようなので、違反しているホールはないか、オカミの目が今以上に厳しくなる可能性はある。違反案件が続々と出てくるとなったら、さすがに警察庁としても黙ってないだろう。とにかく、自分たちで決めたことくらいは守りましょうと、そういうことである。