風営法違反容疑で検挙されたようだが、三店方式をきちんと理解していなかったのだろうか。こういうことはパチンコ店経営のイロハだと思うのだが、まさか知らなかったわけではあるまい。

佐賀南署は2日、風営法違反(禁止行為)の疑いで、佐賀県佐賀市兵庫北4丁目、会社役員(59)と同市兵庫北6丁目、会社員(52)を逮捕した。

 逮捕容疑は、2人は共謀の上、パチンコ店を営む者として、昨年10月26日と今年2月28日の2回、佐賀市内のパチンコ店に併設された景品買取所で、店が客に提供した特殊景品計4個(計7200円)を買い取った疑い。2人は容疑を否認している。

 会社役員はこのパチンコ店の経営者で、会社員は同店の部長。景品買取所はパチンコ店と独立した第三者が経営する必要があるが、この買取所は併設するパチンコ店と同じ経営になっていたという。~以上、佐賀新聞LIVEより引用~https://www.saga-s.co.jp/articles/-/309712

 パチンコ店経営法人と景品買取所の経営が同一ということで挙げられたわけだが、名義を別人にしておけば良かっただけであろう。一昨年の11月、民進党 (当時) の緒方林太郎議員が衆議院に提出した質問主意書があるが、政府の答弁から風営法の規制範囲内であれば違法ではないとのお墨付きを得ており、それはすなわち三店方式を厳守している限り、賭博罪は適用されないというものだ。パチンコ店、景品問屋、景品交換所それぞれが資本的に無関係の法人として独立しているというカタチが三店方式であり、これを守らないと即違法となる。

 今時、これを守っていないパチンコ店は本当に稀だと思うのだが、まあ一番いいのは店内換金が合法化されることであろう。その契機は何度もあったのだが、結局は具体化されないできた。悪名高き全国カード化構想 (CRシステム普及化構想) も、その裏には換金合法化の道筋をつけるという話があったと言われている。店内で特殊景品を受け取り、それをどこかの交換所に持ち込み、現金化するという一連の流れをいつまで続けなければいけないのか。

 カジノ現実化の一方でパチンコ、パチスロは結局あくまでも ‘遊技’ という枠内で収めようとしているようだが、射幸性や依存症の問題は現実として横たわっている。いつまでも遊技という都合のいい言葉でごまかしていても無理があるように思えるのだが、どうだろうか。