低射幸性認定切れみなし機の、規則改正後の設置を容認-2017年11月29日警視庁通達(パチンコ屋の裏話 現役店長楽太郎のお部屋)

「対象みなし遊技機の類型」

  • ぱちんこ遊技機:大当たり確率1/100以上の遊技機(いわゆる羽モノを含む)
  • 回胴式遊技機:指示機能又は再遊技確率が高い状態を維持する機能を有さない遊技機(いわゆるノーマルタイプ)

※「検定の有効期間中に認定申請が行われず、検定期間の満了をもってみなし機となったものについては、「対象みなし遊技機の類型」に該当していても、今回の取扱いの対象外となる。

※ここで言う、みなし遊技機とは、改正規則の施行日(平成30年2月1日)前に営業所にある、認定の有効期間を残していない遊技機を言う。

※撤去の定義については、電源を切るとか貼り紙等をして稼動させないではなく、完全に島から取外すことをもって撤去となる。

―――引用ここまで

 

12月のプチリニューアルに伴い、業界ニュースの掲載箇所をTOPページ下部へと移動致しましたが、重要度が著しく高いニュースにつきましてはこちらに掲載いたします。

これは要するに

・『みなし機』と呼ばれる発売から約6年を経過した『甘デジ』『羽根物』のパチンコと『ノーマルタイプ(Aタイプ)』のパチスロが全撤去を回避!

という事で、アイムジャグラーEXを代表とする検定・認定期間がすでに切れている機械でも射幸性の低い機械についてはそのまま設置して良いという見解が出ました。

 

大事なポイントは引用元のブログにもある通り、これが警視庁の公式見解という点です。

認定やみなし機の違法設置に関する取り締まりの権限を持つのは各都道府県警察ですが、警視庁は簡単に言えば全国の現場警察のTOPでありまとめ役。

そこから公式見解が出た事により、これが一部の道府県警察の見解ではなく、全国的なものとなる見通しが極めて高くなった事を意味しています。

 

これは、ホールサイドとしては非常に嬉しいニュースでしょう。

稼動・利益貢献をしてくれ、ユーザーにも支持されているジャグラーのような機種を強制撤去という事態は免れました。

 

一方、この判断で懸念されるのは『みなし機』を違法機だと断じ、パチンコ業界に厳しい目を向けている勢力にまたバッシングの材料を与えてしまった事です。

それらに付け入るスキを与えない為にも、これまでのような意図的な勇み足をするホールには、業界全体が毅然とした態度で対応していかなければなりません。

 

ちなみに『みなし機』が適法か否かについては、極めてデリケートな問題で法律の解釈上の問題となります。

(そもそも法律には『みなし機』などという言葉がありません)

ブラックよりのグレーというのが規則の条文を読んだ上での筆者の印象ですが、事実として『みなし機』が違法か適法かという具体的な判例はこれまで無いという事は付記しておきます。

(万回転)