時短機能の拡充など、規格解釈基準の改正を警察庁が正式に認めたようだが、これでパチスロのような天井機能が実現できるというわけではなさそうだ。あくまでもゲーム性の向上を主とした改正と見ていいだろう。まあ現状のパチンコを見る限り、何か変化があった方がいいとは思うが。

警察庁保安課は12月20日、遊技機に関する技術上の規格解釈基準を改正したことを通知した。令和2年1月6日から施行される。

主な改正のポイントは、パチンコの時短機能の拡充。あらかじめ定められた回数の間、大当りを獲得できなかった場合や、あらかじめ定められた特定図柄の組み合わせが表示されることなどによって時短を作動できる。これまでは、大当り後でしか時短を発動することができなかった。

また、確変継続のリミットを設けているタイプの機種についての解釈基準も変更され、今後は条件付きながら、2パターンのリミット回数を搭載することが可能となる。~以上、遊技通信webより引用。https://www.yugitsushin.jp/category/gyousei/

 電チュー開放を担う小デジタルの時間短縮機能、いわゆる時短だが、今までは大当り後でないと作動できなかったわけで、今後は大当りとは関係なく、既定回転数の消化や特定図柄の組み合わせなどで時短がスタートすることになる。

 ゲーム性が広がることは歓迎していいと思うが、結局その分はトータル的な性能 (大当り確率等) にハネ返るわけで、今までの機械に救済処置的に新たな時短機能を付けるということではない。ただ、今までになかったユニークな機械が出てくる可能性は十分あるだろうし、各メーカーの新機種開発に期待したいところである。