2017年9月4日、警察庁から来年2月に施行されるパチンコ・パチスロの規則改正についてのパブリックコメントに対する結果公示案件が開示された。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170011&Mode=2

他のパブリックコメントに比べ異例とも言える1万4千件強の意見が集まった今回のパブリックコメントに対する回答だが、他の案件では1ページ内で済まされるような回答が、異例の7ページに渡り記載されている。

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出玉規制の強化についてはこれまで報じられてきた通り、規則内容の変更はなく、要約すれば「波が穏やかになる事で過度の遊技を防止できる」といった従来のスタンスを崩していない形だ。

依存症対策についても、寄せられた意見に対してのらりくらりとかわしている印象しか受けない回答となっている。

一方、結果公示案件の中で注目されるべきは5~6ページ内に記載された「5.経過措置について」の部分か。

引用――「改正後の施行規則又は遊技機規則に抵触する遊技機であっても、一定の要件に該当する遊技機については、附則で定める各起算日から3年間は、引き続き営業所への設置を認めること

とされており、これは2018年2月1日までに検定・認定を受けている従来の機械については、新法施行後も検定・認定切れまでは引き続き設置が認められるという正式な回答となっている。

但し、「一定の要件に該当する」といった文言が如何にも警察庁側の裁量を残している文言であり、予断を許さない。

また、

引用――「経過措置の対象とならない遊技機であって、著しく射幸心をそそるおそれのあるものとして改正後の施行規則第8条で定める基準に該当する遊技機については、これを営業所に設置して営業することはできません。

といった文言がある。メーカーが保通協へ持ち込み、新台として登場するのが最初の「検定」。検定から3年が経過し(もしくは3年以内に)ホールとメーカーの共同で3年の追加措置を受けるものが「認定」であるが、検定・認定ともに期限が切れている「みなし機」は、ここ最近の旧基準機の人気や入替を控えるホール不況にともない相当数に上ると思われる。

この文言は検定・認定期間外ですでに台の移動や修理が出来ないいわゆる「みなし機」について設置を認めないと受け取る事もできるが、「著しく射幸心をそそるおそれのあるもの」とは何が該当するのかは不明瞭だ。まもなく検定が切れるミリオンゴッド凱旋の認定で揉めているという話も漏れ伝わる。

「一定の要件」「著しく射幸性をそそるおそれのあるもの」には何が該当するのかしないのか。警察庁が個別に明示する事は一切ない。

業界側から伺いをたて、それを警察庁がどう判断するか、といった流れが今後繰り返されるものと推察されるが、業界側も一枚岩とは言えず、今後も混迷が続くだろう。

いずれにせよ置いてきぼりにされている一般ユーザーにとって、不利益とならない決着となるよう見守るしかない。