議員の質問に対し、政府は賭博には当たらないとの回答ということで、これ以上、この件に関して国政レベルでの論争が起こることはないだろう。もっとも、これに似た質問は既に2016年に民進党 (当時) の緒方議員が内閣に提出、「風営法を遵守している限りは賭博ではない」という政府答弁を引き出しているので、今回の回答も特に目新しい点はない。

 質問主意書の中で真山議員は「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかを質問。賭博にあたらないと認識する場合はその理由は何かを尋ねるとともに、現在政府が検討を進めているギャンブル等依存症対策の「ギャンブル等」の定義について回答を求めていた。

 これに対し政府は刑法第185条で定める「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことと解されると回答。依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義については、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものと答えている。

 また「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかでは、「三店方式」が確立したぱちんこの意味するところが必ずしも明らかではないが、パチンコ営業については風営法に基づく必要な規制が行われており、規制の範囲内であれば刑法185条の「賭博」に該当しないと答えている。~以上、web-greenbeltより抜粋~ http://web-greenbelt.jp/news/detail.php?n=00010248

 大手を振ってパチンコはギャンブルでないと言い切ったところで、それに世間一般が同調してくれるか、支持をしてくれるのか、そういったところが課題であろう。法的には何の瑕疵もない、だから堂々としていればいいというのもひとつの考え方だが、店内での騒音や喫煙問題を考えてみても、なかなか支持を得られにくい環境にある。また、以前も述べたが、目先の利益や、ゲーム性より射幸性を優先するような体質は早急に改める必要性がある。

 そのようなところをひとつひとつ解決していき、一般市民から多くの支持を得られる状況になれば、不当なバッシングとは無縁になるはず。今後も厳しい状況は続くだろうが、まだまだ多くのファンに支えられている業界ということは忘れないでほしいものだ。